今回は建設工事の請負契約書について解説を行っていきます。
建設業者様は日頃から建設工事を行うために契約を行われていると思います。
仕事のたび頻繁に行っていることだからか、ついつい適当になってしまったり、独自の誤った解釈で行っていた結果、実は建設業法に違法した状態だった…
というのも時折見かけますので、そのようなことにならないよう参考にしていただければと思います。
工事の請負契約は口頭で良い?
これは以前、建設業許可の新規取得のご依頼を受けて請負契約書の収集をしていた際に、とある建設業者の方に言われた内容なのですが「契約は双方の意思があれば成立するんだから、契約書を作る必要はないだろう!」とのことです。
皆さんはこの意見についてどのように思われますか?
たしかに民法第522条には
- 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をした時に成立する。
と記されておりますので「契約は双方の意思があれば成立する」というのは間違っていないような気がしますし、民法第522条の2項にも
- 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
とも記されております。
ここでも一見すると書面(契約書)は作成しなくても良さそうですが、注意しなくてはいけない点があります。
それは前半に記されている「法令に特別の定めがある場合を除き」という部分です。
建設業法第19条
建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)を見てみますと
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨にしたがつて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
と記されています。
つまり建設業法では契約について特別の定めがあるということになり、その内容に書面の交付等が定められているので、工事の契約にあたっては書面の交付等が必要になるという事です。
なお、請負契約で書面に記載しなくてはならないは下記の通りとなります。
- 工事内容
- 請負代金の金額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部または一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
そして、上記に掲げた内容の変更するときは、その内容を書面に記載し、書面又は記名押印をして相互に交付しなければならないとされております。
必ず書面の交付が必要?
時折、契約書を書面での交付だと手間がかかる等の意見をお聞きすることがありますが、建設業法第19条の3項には
建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
と記さており、『見読性』『非改ざん性』『本人性』の3つの技術的基準を満たしたものであれば電子契約も可能です。
電子契約が可能となれば印紙税の節約等にもつながりますので、色々とメリットがありますね。
なお、電子契約については別のコラムで詳しく解説を行わせていただきます。
よくある間違い
建設業の請負契約書についてよくある間違いとして「建設業許可を受けていないから必要ないんじゃないの?」というものがよく散見されます。
建設業法では建設業許可を持った業者を建設業者と記しておりますが、先ほど見ていただいた建設業法第19条には「建設工事の請負契約の当事者は」とされており、主語の部分が建設業者となっておりません。
つまり、建設業許可を取得しているかどうかは関係なく建設業法で定められている29業種の工事の請負契約を締結する場合は書面等の交付が必要ということになります。
まとめ
今回は建設工事の請負契約について解説を行っていきました。
「工事の請負契約は口頭で良い?」で出てきた建設業者も建設業許可を取得して何年も経っているベテランの業者でしたが、長年の業務の中でいつの間にか誤った解釈が自社の常識となっておりましたので、このコラムをご覧になった方は決してそのようにはならずに建設業法をしっかりと遵守した業者様でいていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。